■相続登記が義務化となった背景
登記上の所有者が死亡したため、現在の所有者が誰なのか分からない、いわゆる所有者不明土地が日本全国で増えております。
この状態を放置すると、震災・自然災害からの復旧を始めとする公共事業の実施に、非常に長い時間がかかってしまう、もしくは実行が出来ないという結果を招きかねません。
また空き家の急増も社会問題となっており、これらの問題を改善するには、不動産の現在の所有者を明らかにすることがまず求められます。
こういったことから、相続登記が義務化されることになりました。
■相続登記を行わなかった場合
被相続人の死亡により、自身が不動産を相続人であることが分かった日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
この登記を怠った場合は、10万円以下の過料に課せられます。
■過料を免れるにはどうすればよいか
過料を免れるには、
①3年以内に相続登記を行う
②3年以内に相続人申告登記を行う
③相続人申告登記を行った後、遺産分割協議がまとまった場合は、遺産分割協議がまとまった日から3年以内に相続登記を行う
■相続人申告登記とは
相続登記を行うには、必要な書類全てを揃えて法務局に申請する必要があります。
必要書類は下記ページを参照ください。
「相続登記」(当サイト別ページ)