ご相談の流れ

当事務所にご依頼いただく場合の流れを、相続登記を例にとり、ご説明いたします。

ご相談

何かお困りのことがあれば、まずは当事務所までお電話下さい。

その際、相続のご相談であれば、①お電話いただいた方と亡くなられた方(被相続人)との関係、②相続財産の内容(預貯金や株式、不動産の内容など)、③相続財産の分け方の意向 をお伝えください。

もちろん、何から手を付けていいか分からない、という方もいらっしゃると思いますので、最低限①の被相続人との関係だけお伝えいただければ結構です。

お電話いただけましたら、司法書士が内容をお聞きした上で、当事務所までお越しいただくか、もしくは司法書士がお伺いさせていただく日程を調整致します。

その際にご準備いただきたい書類もあわせてお伝えさせていただきます。

もし、遠方で直接お会いすることが出来ない場合は、電話やZOOMなどでのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお電話下さい。

打合せ

ご準備いただいた書類等をもとに、詳しい内容をお聞きし、今回のご依頼いただく内容を決めていきます。

初回相談は無料で対応させていただいておりますので、この時点で依頼をキャンセルされる場合は費用はかかりません。

お気軽にお問い合わせください。

お見積り

御依頼の内容に基づき、当事務所で見積書を作成致します。

登記手続きの場合、司法書士報酬に加え、登録免許税(法務局に収める印紙代)もあわせてご請求することになります。

この登録免許税は、司法書士に依頼せず、ご自身でされる場合であってもかかってくる費用となります。

登記内容によっては、ご請求額の半分以上を登録免許税が占めるケースも少なくありません。

登録免許税の額に戸惑われる方も多いため、お見積書をお渡しする際には、司法書士が一項目ずつご説明させていただきます。

尚、相続登記時の登録免許税の計算方法は、固定資産税評価額に1000分の4をかけた額となります。

例:土地が1000万円、建物が500万円だった場合、1500万円×1000分の4で6万円となります。

固定資産税評価額は毎年市町村役場から届く、固定資産税納税通知書に記載されております。

登記申請

必要書類が揃い、お見積書の内容にも承諾いただけましたら、当事務所で登記申請をさせていただきます。

(※尚、登録免許税の額によっては、登記申請前に費用のご請求をさせていただくこともございますので、ご了承ください。)

管轄法務局により、完了予定日は異なりますが、神戸地方法務局管轄内であれば、1~2週間で登記が完了致します。

納品

登記完了後、新たに発行された権利証(登記識別情報通知)とその他附属書類を製本し、お客様のご希望される方法にてお渡しさせていただきます。

お手元に権利証その他附属書類が届きましたら、内容をご確認いただき、不明点等ございましたら当事務所までお問い合わせ下さい。