■不動産登記とは
皆さんがマイホームを購入した時には、土地と建物につき所有権移転登記を行うと思います。(新築建物の場合は所有権保存登記になります)
ではもし、皆さんがマイホームを登記を行わなかった場合はどうなるのでしょうか。
■なぜ登記を行うのか。
登記を行った場合、登記簿に名前と住所が記載され、権利証(登記識別情報通知)が発行されます。
登記を経ることによって、第三者に対する対抗力が備わることになります。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
つまり、誰かに対してこの家は自分の家です、と主張するには登記が必要になるということが民法に規定されています。
登記を備えなかったからといって、すぐにどうなるものではないかもしれません。
ですが、登記を備えなかった場合、売却がほぼ不可能となります。(登記が不要と考える買主がいれば可能ですが…)
また、このままでは抵当権の設定登記も行うことが出来ないため、土地建物を担保にいれて銀行からお金を借りることも出来ません。
不動産購入の際には登記を備えることをお勧めいたします。
抵当権抹消登記についてはこちら。
司法書士は不動産登記の専門家です。
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