ここでは法人設立についてご説明いたしますが、法人設立を考えている方の中には現在個人事業主として営業している方もいらっしゃると思います。
まずは個人事業主と法人の違いから説明させいただきます。
■個人事業と法人の主な違い
1.社会的な信用性
法人化することにより、社会的な信用性は高まります。
それにより取引先の拡大や、求人を集めやすくなるなどのメリットが考えられます。
また、個人事業を営んでいる方が高齢の場合は、あらかじめ法人化しておけば、子への代替わりをスムーズに行うことが出来ます。
これは許認可が必要な業種を営業される場合、大きなメリットとなります。
2.法人化することで節税効果が見込める
年間の利益に税率をかけて、法人であれば法人税を、個人であれば所得税を納める必要がありますが、まず法人であれば売上から経費や自らの役員報酬を控除した後の利益をもとに法人税が課されます。
しかし個人事業主の場合は、売上から経費を引いた後の数字をもとに所得税が課されてしまいます。
所得税は累進課税のため所得の額で税率が変わります。
法人税は資本金額で変わりますが、一律の税額となっております。
全ての場合において節税効果が見込めるとは限りませんので、ご自身の所得額をあてはめて計算し、法人化するべきか、個人事業を継続していくかをご検討下さい。
3.社会保険への加入義務が発生する
法人になることで、健康保険・厚生年金といった社会保険への加入義務が発生します。
社会保険に加入することで人を集めやすくなる半面、経営者としては社会保険料の負担に苦しむことにも繋がります。
尚、正社員が5人未満の個人事業主であれば加入義務は発生しません。
4.申告に税理士が必要
個人事業主と異なり、法人の税務申告は税理士に依頼することが一般的です。
そのため、税務申告時には税理士報酬が別途必要となります。
法人設立をすると決めた場合、会社の形態を決めていただく必要があります。
会社には株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類があります。
■株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の違い
〇株式会社
一般的にイメージされる会社といえば株式会社となります。
取締役や代表取締役が存在し、出資者は株主となります。
株主は出資額までしか責任を負わず、取締役に就任していない限り経営にはタッチしません。
所有と経営が分離されていると言えますが、現状ほぼ全ての中小企業においては株主=取締役になっていることが多いです。
〇合同会社
最近多くみられるようになってきた会社です。
取締役や代表取締役は存在せず、その代わりに業務執行社員や代表社員が存在します。
社員は出資が義務付けられており、業務執行社員は各自で業務を執行することが出来るため、経営と出資が分離されていないといえます。
社員は株式会社の株主と同様に出資額までしか責任を負わない有限責任です。
〇合資会社
有限責任社員と無限責任社員で構成される会社となります。
〇合名会社
社員全てが無限責任社員となります。
法人設立をご依頼いただく場合は、上記の4つからお選びいただけますが、一般的には株式会社か合同会社のどちらかをお選びいただくことが多くなります。
■株式会社か合同会社、それぞれのメリット・デメリット
〇株式会社のメリット
・知名度が高く、信用性がある
〇株式会社のデメリット
・設立に費用がかかる
・10年に一度は役員の重任登記が必要となる
〇合同会社のメリット
・定款認証が不要なため、設立費用が株式会社と比べて抑えられる
〇合同会社のデメリット
・知名度が株式会社と比べると低い
■株式会社設立の流れ
下記チャートを参照ください。
まず、最初に打ち合わせをさせていただきます。
当事務所でご依頼いただく場合に、決めていただくことは下記のとおりとなります。
・商号(例:株式会社〇〇商会、○○建設株式会社)
・本店所在地
・事業目的
※大まかにこういう事業をする予定、将来的にこういったことをやりたい、ということをお聞かせいただければ、こちらで目的案を作成致します。
・資本金の額
※1円以上であればいくらでも構いませんが、社会的信用性を考え100万円以上の額をお勧め致します。
・株主
・取締役
・代表取締役
取締役は1名以上必要となります。
社長一人で株主、取締役、代表取締役を兼ねることも可能です。
・監査役 ※設置は任意となります
・設立予定年月日
・事業年度(決算月)
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設立する法人の大枠が決定したら、お客様には印鑑証明書を取得していただきます。
また、会社の印鑑もこの時に作っておくようお願いしています。
「会社の印鑑について」
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当事務所で書類を作成し、お客様に印鑑をいただき、公証役場で定款認証を行います。
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お客様に資本金を発起人の口座に入金していただきます。
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当事務所で法務局に登記を申請致します。
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申請から1週間ほどで登記が完了致しますので、完了書類一式をお客様に納品させていただきます。
会社・法人設立につきましては、お気軽にお問合せ下さい。