当事務所では、これから起業される方や、これから法人化を検討されている個人事業主の方を全面的にサポート致します。
■法人化の検討
事業を個人として行うか、法人として行うかを判断するには、それぞれの違いを把握する必要があります。

1.開業費用
個人事業であれば、最低限税務署への開業届の提出を行えば事業を開始することが出来ます。
一方、法人の場合は、法務局にて株式会社設立の登記を申請する必要があります。
書類の準備にそれなりの期間がかかりますし、設立手続きを全て自分で行うという場合であっても、少なくとも22万ほどの費用が発生しますので、個人事業に比べるとハードルが高いと言えます。
2.社会的信用
個人事業の場合、自身の事業を証明するものはありません。
その為、取引相手としては、この人がどういった事業をしているのか、代表者は誰なのか、本店はどこなのか等が不明となり、新規取引に二の足を踏むこともすくなくありません。
一方、法人であれば、会社の商号、本店、事業目的、代表者などは法務局にて登記され、誰もが自由に登記事項証明書を取得することが出来ます。
これにより、取引先としては安心する材料の一つとなります。
さらに銀行からの融資を受ける際にも、個人事業より法人の方が受けやすいと言われております。
3.経費への計上 4.所得にかかる税金
法人化することで、個人事業より経費に計上できる科目の幅が広がるため、節税対策となります。
また、個人事業であれば、所得に対しては所得税が発生します。一方、法人は法人税が発生しますが、税率は所得税が最高45%であるのに対し、法人税は23.2%となっていることにより、これも節税対策となります。
5.維持費
事業を行っていく上で、事業を行っていく場所を変更したり、屋号(商号)を変更したりする場合、個人事業であれば、税務署への届出等のみを行えばよく、費用はかかりません。
一方法人の場合は、登記を変更する必要があり、それぞれ登録免許税が発生することになります。
6.決算月
個人事業の場合は、1月から12月までの会計を翌年2月から3月にかけて、確定申告を行います。
法人の場合は、自由に決算月を決めることが可能です。
その為、繁忙期を避け、閑散期に決算月を設定することにより、業務の円滑化を図ることが出来ます。
7.社会保険
個人事業の場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
法人の場合は、健康保険と厚生年金に加入することになります。
また、法人化すると社会保険料は会社と従業員で折半して支払うことになり、会社としては負担が大きくなりますが、従業員としてはより手厚い保障が受けられること、また支払う保険料は少なくなるため、優秀な人材を集めやすくなるメリットがあるとも言えます。
8.事業承継
これまで個人事業で行っていたものの、引退して子に後を継がせたいと考えていても、個人事業のままだと承継手続きはかなり困難であると言えます。
法人にしておけば、代表者を子に変更するだけで事業承継は終了します。引退を考える少し前のタイミングで、自身を代表取締役会長、子を代表取締役社長とするなどしておけば、さらに事業承継はスムーズに行うことが出来るでしょう。
■会社の種類
1.株式会社
一般的にイメージされる会社といえば株式会社となります。
取締役や代表取締役が存在し、出資者は株主となります。
株主は出資額までしか責任を負わず、取締役に就任していない限り経営にはタッチしません。
所有と経営が分離されていると言えますが、現状ほぼ全ての中小企業においては株主=取締役になっていることが多いです。
2.合同会社
最近多くみられるようになってきた会社です。
取締役や代表取締役は存在せず、その代わりに業務執行社員や代表社員が存在します。
社員は出資が義務付けられており、業務執行社員は各自で業務を執行することが出来るため、経営と出資が分離されていないといえます。
社員は株式会社の株主と同様に出資額までしか責任を負わない有限責任です。
合同会社のメリットとしては、後述しますが、株式会社に比べて設立費用が抑えられるということが挙げられます。
3.合資会社
有限責任社員と無限責任社員で構成される会社となります。
4.合名会社
社員全てが無限責任社員となります。
会社には、上記の4つがありますが、株式会社か合同会社のどちらかをお選びいただくことが一般的です。
■株式会社の設立手続きにかかる費用
株式会社を設立する場合は、まず定款を作成し、公証役場にて定款認証という手続きを行います。
公証役場手数料として、3万円~5万円
電子定款によらない場合は、印紙代として4万円
謄本手数料として、約2000円 が発生します。
但し、当事務所にご依頼いただいた場合は全て電子定款によりますので、4万円の印紙代が節約できます。
その後、法務局に株式会社設立登記を申請します。
この際、印紙代として15万円か、資本金に1000分の7をかけた金額の高い方を納付します。
ご自身で手続きを行った場合の具体的な費用合計(資本金500万円、電子定款によらない場合)
公証役場費用 約9万2000円 + 登録免許税 15万円 = 約24万2000円
これに加え、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する場合は別途印紙代が必要となります。
当事務所にご依頼いただいた場合(資本金500万円の場合、定款認証は全て電子定款によるため印紙代4万円不要)
公証役場費用 約5万2000円 + 登録免許税 15万円 + 報酬 9万9000円~(※) + 各種書類取得 970円 = 約30万1970円~
(※)依頼内容により、加算させていただく場合がございます。
■合同会社の設立手続きにかかる費用
合同会社は株式会社と異なり、公証役場での定款認証が不要です。
しかし、これは定款が不要ということではなく、あくまでも定款の認証が不要ということであり、定款自体は作成する必要があります。
また、作成した定款には印紙代として4万円を貼付する必要がありますが、電子定款で作成した場合は4万円の印紙を貼付する必要はありません。
また、法務局に設立登記申請時に収める登録免許税も必要となります。
登録免許税は6万円か、資本金に1000分の7をかけた金額の高い方を納付します。
ご自身で手続きを行った場合の具体的な費用合計(資本金500万円、電子定款によらない場合)
定款印紙代 4万円 + 登録免許税 6万円 = 10万円
これに加え、登記事項証明書や印鑑証明書を取得する場合は別途印紙代が必要となります。
当事務所にご依頼いただいた場合(資本金500万円の場合、全て電子定款によるため印紙代4万円不要)
登録免許税 6万円 + 報酬 7万7000円~(※) + 各種書類取得 970円 = 13万7970円
(※)依頼内容により、加算させていただく場合がございます。
■会社設立サポート
当事務所では、会社の新規設立や個人事業主からの法人成りを全面的にバックアップします。
定款の作成や、公証役場とのやり取りなど、煩雑な手続きは全て当事務所が行い、お客様のお手間は最小限にとどめ、ご自身の業務に専念していただくように致します。
また、当事務所は行政書士業務も行っておりますので、建設業や産業廃棄物収集運搬業、宅建業、古物商など、許認可の取得も同時にご依頼いただいた場合、許認可手続きについては、同時依頼割引として2割引きの価格にて受任しておりますので、積極的にご利用下さい。
税務面につきましては、当事務所とお付き合いのある税理士事務所をご紹介させていただきます。
設立登記後の各種変更登記なども当事務所にてアフターフォローさせていただきますので、安心して当事務所にお任せください。
会社設立をお考えの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。