半血の兄弟がいる場合の相続

■ 半血の兄弟姉妹にも相続権はある

民法では、兄弟姉妹も法定相続人となります。
そして、父母どちらか一方だけが同じ「半血の兄弟」でも相続権があります。

相続順位は次のとおりです。

常に相続人となる:配偶者
第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母など)
第3順位:兄弟姉妹

つまり、亡くなった方に子・父母などがいない場合、半血の兄弟も法定相続人となります。

■ 半血の兄弟の法定相続分は「両親を同じくする兄弟の1/2」

半血の兄弟にも相続権はありますが、法定相続分には両親を同じくする全血の兄弟と差がつけられています。

全血の兄弟姉妹:1
半血の兄弟姉妹:1/2
となります。

例を挙げると、相続人が全血の兄弟 1人と半血の兄弟 1人の場合、相続分は

全血兄弟:2/3
半血兄弟:1/3
となります。

■ 半血の兄弟が相続人となる際の注意点

① 普段の交流が薄くても相続分は発生する
全く交流がない半血の兄弟でも、法律で認められているため、相続権は自動的に発生します。
その為、遺産分割協議には必ず参加してもらう必要があり、半血の兄弟を排除した遺産分割協議は無効となります。

相続の準備をするために、戸籍を調べていて初めて半血の兄弟の存在に気付くという方も多くいらっしゃいます。

相続手続きを行う場合は、一般的に遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名および実印での押印を行い、印鑑証明書を添付しますが、これまで関係がなかった半血の兄弟の場合は、実印での押印や印鑑証明書の提供を拒むケースも珍しくありません。

② 相続放棄の相談も多い
関係が薄い兄弟の場合、「急に相続の通知が来て困っている」というケースも考えられます。
この場合は、相続放棄の説明や手続きのサポートが必要になります。

③感情的な対立が起きやすい
これまで疎遠又は存在を知らなかったが、相続の発生でこれまでの経緯を知った結果、感情的になってしまうケースもあります。
こういった場合は、通常の遺産分割協議ではなく、遺産分割調停まで視野に入れることも考えなくてはいけないでしょう。

■ 半血の兄弟がいる場合は遺言書の作成が特に重要

自身に半血の兄弟がいる場合であり、かつ、子が居ない場合は、配偶者と半血の兄弟が相続人となります。

具体的な例を挙げると、Aさんには妻Bさんと長年連絡も取っていない半血の兄弟Cさんが居り、子はいないと仮定します。

Aさんが亡くなった場合、BさんがAさんの財産を相続するには、Cさんと遺産分割協議を行う必要があります。

Bさんが生活するのに、Aさん名義の口座に入っているお金を出金しようとしても、もし銀行がAさんの死亡を知り、銀行口座が凍結されてしまった場合は、BさんとCさんが署名押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を準備しなければいけません。

そういったケースを防ぐには、Aさんが生前に自身の財産は全てBさんに相続させる旨の遺言を作成しておくことで、BさんはCさんとの協議をせずにAさんの財産を相続出来ます。

自分が亡くなると「半血の兄弟が相続人になる」という構造は、本人が気づかないうちに争いの火種となることが多く、遺言書で意思を明確にしておくことで円満な相続につながります。

尚、相続人の負担を避けるため、遺言は公正証書遺言での作成をお勧め致します。

■ 親族関係が複雑な時代こそ、専門家による相続人調査が重要

現代は再婚・事実婚・離婚再婚など、家族の形が多様化しています。
そのため、半血の兄弟が相続人となる事例は確実に増えています。

・半血兄弟にも相続権はある
・ただし法定相続分は全血兄弟の1/2

この基本ルールを理解しつつ、戸籍調査を丁寧に行うことが円滑な相続の第一歩です。

また、半血の兄弟が相続人となるような複雑な相続の場合は、相続に強い司法書士にご相談下さい。