抵当権抹消

抵当権とは

皆さんがマイホームを購入したときに金融機関からお金を借りた場合は、金融機関(厳密には保証会社となりますが)がマイホームに抵当権を設定します。

​これは、お金を返さなかった時はマイホームを競売にかけて、その売却代金から貸したお金を回収するといった権利です。

住宅ローンを弁済すると

金融機関から借りたお金を弁済すると、銀行から抵当権を抹消するための書類が送られてきます。

抵当権設定契約書や登記識別情報通知、解除証書、委任状など金融機関によって書類は様々ですが、書類を受け取られた時点では、マイホームの抵当権の登記自体は残ったままの状態となっています。

マイホームに設定された抵当権は抹消登記を行うまでは消えずに残ったままの状態となっています。

金融機関が抵当権の抹消登記を行うのではなく、金融機関は抵当権の抹消登記に必要となる書類を送るだけであり、この後は、お客様ご自身で法務局に書類を提出して抹消登記を行うか、司法書士に依頼するかどちらかを選択することになります。

自身で抹消登記を行う場合に注意すべきこと

​1.現在の住所と登記簿上の住所は同じですか?

→少しでも違う場合は、抵当権抹消の前提として、住所変更登記を行う必要があります。

住所が2回以上変わっている場合は住民票ではなく、戸籍の附票が必要になってきます。

2.銀行から届いた解除証書等はそのままでは使用できないケースもあります。

→申請後に法務局から修正を求められた場合は、実際に法務局へ行き、修正手続きを行う必要があります。

3.書類を受け取ってから、ある程度の期間が経過してしまった場合

→委任状に記載されている金融機関の代表者が変更している場合、代表者であった期間を調べる必要があります。

尚、法務局は平日しか開庁していないため、修正手続きが必要な場合は、仕事を休む等の日程調整が必要となりますし、法務局への往復の交通費もかかってきます。

また、抹消登記を出す前に書類を紛失してしまった場合は、銀行に抹消書類を再発行してもらう必要があり、時間と費用がかかってしまいますので、銀行から書類が届いたらお早目に手続きすることをお勧め致します。

​当事務所にご依頼いただいた場合の費用の目安

司法書士の請求は【報酬】と【実費】に分かれています。

【実費」はどなたが行ってもかかる費用となります。

主に収入印紙代や送料等が該当致します。

【報酬部分】

抵当権抹消 16500円(消費税込み)

完了謄本取得 1100円(消費税込み)

【実費部分】

登録免許税 不動産1筆につき1000円

登記情報取得費 不動産1筆につき331円

完了謄本取得費 不動産1筆につき600円

法務局への送料 1200円

お客様への返却費用 600円

手続きの具体例

【戸建て(土地1筆、建物1戸)に抵当権が一つ設定されている場合】

司法書士報酬 16500円

完了謄本取得報酬 1100円

登録免許税 2000円(1000円×2)

登記情報取得費 662円(331円×2)

完了謄本取得費 1200円(600円×2)

法務局への送料 1200円

返却費用 600円

合計 23,262円

【敷地権が設定されているマンション1室で、敷地権が設定されている土地が2筆のところに1つの抵当権が設定されている場合】

司法書士報酬 16500円

完了謄本取得報酬 1100円

登録免許税 3000円(1000円×3)

登記情報取得費 331円

完了謄本取得費 600円

法務局への送料 1200円

返却費用 600円

合計 23,331円

登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合

もし、現在の住所が登記簿上の住所から変更されている場合は、抵当権抹消登記に先立ち、住所変更登記が必要となります。

住所変更登記に必要な費用としては、下記のとおりとなります。

【報酬部分】

住所変更登記 11000円(消費税込み)

【実費部分】

登録免許税 不動産1つにつき1000円

住所変更登記には、住民票又は戸籍の附票が必要となります。

当事務所で取得させていただく場合は、報酬として一通あたり1100円(消費税込み)に加え、役所での発行手数料および往復の切手代が必要となります。

尚、芦屋市の場合は市役所窓口で発行しますので、往復の切手代はかかりません。

司法書士に依頼するメリット

法務局へ行く手間、書類を作成する手間、平日の時間調整などを考えると、司法書士にご依頼いただければ、手続きを丸投げすることが出来ます。

ひお客様は銀行から届いた封筒を持参して、当事務所にご来所いただければ、あとはお任せで大丈夫です。

当事務所では、事前にお見積書を発行し、お客様に納得頂き、正式にご依頼いただくまでは費用を請求することはございませんので、ご安心下さい。

もし書類の作り方が難しそうに感じたり、手続きに費やす時間が無いという時は、司法書士にご依頼ください。

​ご連絡いただく際には、お手元に銀行から届いた書類一式をご準備ください。