そもそも決算変更届とは?
決算変更届とは、建設業法第11条にて規定されている建設業許可業者に提出が義務付けられている書類です。
毎年、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を許可行政庁に提出する義務があります。
必要書類は次のとおりとなります。
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 個人・法人事業税の納税証明書
- 必要に応じて、使用人数や定款等
◆決算変更届を提出していないことによるデメリット
〇新たな許可申請が出来ない
5年に一度の許可更新申請や、許可業種の追加取得、般特申請(一般建設業から特定建設業への切り替え)を行うことが出来ません。
〇監督行政庁からの指示処分の対象となる
兵庫県が公開している「建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」では、「建設業法第11条等の違反には指示処分を行うこととする」と規定されております。
実務上、決算変更届未提出の業者が指示処分を受ける可能性は、現時点では高くないかもしれませんが、可能性がゼロとは言い切れません。また、兵庫県の公式ホームページでは監督処分を受けた建設業者名を公開しているため、過去に処分歴がある場合は、インターネットで会社名を検索すれば、処分業者としてヒットしてしまいます。いくら軽微な処分であっても、過去に処分を受けた業者とは新たな取引を見送る会社が出て来てもおかしくありません。
参考リンク
「建設業法に基づく監督処分について」(兵庫県ホームページ)
〇決算変更届は閲覧対象となる
決算変更届は、許可行政庁にて誰でも閲覧をすることが可能です。新たに御社と取引を行おうとする会社や顧客が、御社の財務状況や取引先を確認しようと決算変更届を閲覧した時に、未提出だった場合は、義務を履行していない信用に値しない業者だと判断されてしまうおそれがあります。
◆行政書士に依頼するメリット
上記のとおり、決算変更届は毎年キッチリと提出しておくことをお勧めしております。
とはいえ、日々の業務を営みながら、決算を確定させた後、出来上がった決算書を建設簿記に置き換えて、工事経歴書を作成し、決算変更届を完成させ、行政庁に提出するというのは煩雑であることかと思います。
そういう場合は、当事務所にご依頼いただければ、こちらで作成から提出代行までさせていただきます。必要に応じて納税証明書の取得も代理で行わせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。