相続人に未成年者が居た場合
通常の相続であれば、相続人間で遺産分割協議を行えばいいのですが、相続人の中に未成年者が居る場合は、通常の遺産分割協議で相続登記を行うことは出来ないので注意が必要です。
具体的な事例をあげてご説明いたします。
被相続人が父親、相続人が母親と子というケースで、父名義の不動産を母が相続したいという場合、子が成年(18才以上)であれば、母と子で遺産分割協議を行い、母名義にする、と決めれば不動産の名義変更は可能です。
しかし、子が未成年の場合は、通常の方法では名義を母親に移すことは出来ません。
なぜ特別代理人を選任する必要があるのか
法律上、未成年者は単独で法律行為を行うことは出来ません。
今回のケースに当てはめると、子は未成年者であるため、遺産分割という法律行為を行うことは出来ないのです。
この場合は、家庭裁判所に対し、子に代わって遺産分割協議を行う特別代理人を選任してもらう必要があります。
では、子供の代理人に母親がなって、母親名義にすると決めればいいのでは?と思われるかもしれませんが、この場合、子供の代理人に母親がなることは出来ません。
子の特別代理人に親が鳴ることが出来ない理由
これまで、様々な場面で親が子の法定代理人として、子に代理して契約をしてきたかと思います。
ただ、今回の父名義の不動産を母の名義にするということは、結果的に子の利益を害していることになります。
母親としては、子供の養育の為にも一旦自分の名義にしておくだけで、独り占めにするという意図は無かったとしても、母親が子の特別代理人になることは認められません。
この母親と子供の関係を利益相反関係と言います。
特別代理人には誰がなる?
特別代理人を選任するには、家庭裁判所に選任の申立てを行う必要があります。
尚、申立書提出の際に特別代理人の候補者を立てることが出来ます。
特別代理人には相続に利害関係のない人を選ばなければいけませんが、特別な資格は必要ありませんので、相続人ではない親族(おじ・おば等)になっていただくケースが一般的です。
もしこれらの手続きが面倒で、特別代理人を選ばずに遺産分割協議をしたとしても、その協議は無効であり、相続登記や銀行での相続手続きを行うことは出来ませんのでご注意ください。
最後に
特別代理人選任の申立書は、司法書士が作成することが可能です。
相続人の中に未成年者が居る場合は、当事務所までご相談ください。