人が亡くなると、その人が生前持っていた財産について相続が発生します。
それでは相続が発生した後、亡くなった方の財産を誰がどのように分けるのでしょうか?
■遺言の有無の確認
まず遺言を残していた場合はその内容に沿って、財産を分けていきます。
例:〇〇の土地は長男に相続させる、○○銀行の預貯金は次男に相続させる…など
遺言には主に公正証書遺言と自筆証書遺言があり、それぞれ手続きの内容が異なります。
詳細は「遺言」を参照ください。
もし遺言を残していなかった場合は、相続人間での協議により財産を分けることになります。
■相続人は誰になるのでしょうか?
誰が相続人になるかは民法で定められています。
原則として、配偶者は常に相続人となります。
続いて第1順位が子ども、第2順位が両親(尊属)、第3順位が兄弟姉妹となります。
詳細は「相続人の決め方」を参照ください。
■相続財産の把握
財産を分けるにあたり、亡くなった方がどんな財産を持っていたかを把握する必要があります。
財産には現金や預貯金、有価証券、不動産といったプラスの財産はもちろんのこと、借金や未払いの税金、誰かの保証人になっているなどのマイナスの財産も含まれます。
もし、プラスよりマイナスの財産が多い場合は相続放棄の手続きを行うことも検討した方がいいでしょう。
詳細は「相続放棄」を参照ください。
■相続人による遺産分割協議
相続財産の把握が出来たら、相続人の全員で相続財産の分け方を決めていきます。
これを遺産分割協議といいます。
今後の手続きを行う時に必要になるのと、今後のトラブル防止のために、協議の内容を書面にした遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名と実印での押印をし、各自の印鑑証明書とあわせて保管しておきます。
もし、相続人の中に未成年者が居た場合は特別代理人を選任する必要がありますし、高齢で認知症を患っている方がいらっしゃる場合は成年後見人選任の申し立てまで考える必要があります。
特別代理人の詳細は「特別代理人選任申し立てについて」を参照ください。
■名義の書き換え
遺言または遺産分割協議で相続財産の分け方が決まれば、それに基づき財産を亡くなった方から各相続人名義に変更していきます。
預貯金の手続きは金融機関に、不動産登記の手続きは法務局に、株式の手続きは証券会社に・・・など財産によって窓口は異なります。
書類の書き方や必要書類も異なりますので、負担に感じられる方が多いです。
登記についての詳細は「相続登記」を参照ください。
■司法書士へ遺産整理業務を依頼することのメリット
相続が発生すると、上記のような手続きを全て相続人自身が行っていかなければいけません。
いざ不動産の相続登記を申請する時になって必要な戸籍が足りなかったり、相続財産の把握で漏れがあったり、遺産分割協議書に記載する内容に不備があった場合は、また手続きをやりなおさないといけないことになり、亡くなってから1年経っても手続きが終わらないということも珍しくありません。
また、法務局や金融機関は平日しか空いていないため、仕事を休んで相続手続きに奔走しなければいけません。
その結果、日々の生活に追われ、相続手続きを遂行することが煩わしくなり、手続きを放置してしまった結果、必要な書類が取得出来なくなってしまい、さらに余分な手間がかかってしまうこともあります。
司法書士は、司法書士法第29条同施行規則第31条に基づき、遺産整理業務を受任することが可能となっております。
これは、相続人から遺産整理業務を受任することで、不動産のみならず預貯金や有価証券の相続手続きを司法書士が代理で行うことが可能となり、相続人の方の負担は大きく軽減されることになります。
当事務所にご相談いただければ、不動産の名義変更や遺産承継手続はもちろんのこと、相続税の申告が必要であると思われるお客様には、当事務所が提携している税理士をご紹介させていただきます。また、相続人同士での遺産分割協議がまとまらないとお悩みのお客様には弁護士をご紹介致します。
相続手続きにつき、どこに相談していいのか分からないとお悩みの場合は、一度当事務所の無料相談をご利用下さい。