相続人の決め方

ここでは下記の図のような家族構成のAさんが亡くなったケースで説明します。

■基本は配偶者と子供

Aさんが亡くなった場合、相続人は奥さんのBさん、長男のCさんと長女のDさんとなります。

法定相続分はBさんが2分の1、CさんとDさんが4分の1ずつとなります。

■もし子供が居ない場合は?

もしAさんとBさんに子供が居ない場合、相続人はBさんとAさんの両親であるEさん、Fさんとなります。

法定相続分はBさんが3分の2、EさんとFさんが6分の1ずつとなります。

■子供が居ない、親も亡くなっている場合は?

AさんとBさんに子供が居らず、かつ、両親も既に亡くなっている場合の相続人は、Bさんと兄のFさん、姉のGさんとなります。

法定相続分はBさんが4分の3、FさんとGさんが8分の1ずつとなります。

■相続人が先に亡くなっていた場合は?

長男のCさんがAさんより先に亡くなっていた場合の相続人の決め方は次のようになります。

(Cさんに妻Hと子Iが居た場合)

この場合、相続人はBさん、Dさん、Iさんの3人となります。

これを代襲相続といい、Iさんを代襲相続人といいます。

■後で相続人が亡くなった場合は?

では同じようなケースですが、Aさんの死亡”後”にCさんが亡くなった場合はどうなるでしょうか?

この場合、Aさんの相続人はBさん、Dさん、亡Cさんとなります。

もちろん遺産分割協議にCさんが参加することは出来ないため、BさんとDさん、そしてCさんの相続人であるHさんとIさんの4人で遺産分割協議を行うことになります。

IさんとHさんは、Cさんが死亡時に有していたAさんを相続する権利を半分ずつ相続したからです。

これを数次相続といいます。

数次相続と代襲相続は死亡した日が前後するだけですが、もし数次相続のケースなのに、代襲相続のケースと勘違いしてBさんDさんIさんの3人で遺産分割協議をしてしまった場合、その協議はHさんが入っていないため無効となり、やり直さなければなりません。

■最後に

相続人を特定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、内容を慎重に確認する必要があります。

本籍地が遠方にある場合は、郵送で戸籍を取得します。

役所から返送されてきた戸籍を確認し、転籍していた場合は転籍元の役所に戸籍を請求することになりますので、戸籍が全て揃うのに1カ月を超えることも珍しくありません。

戸籍の収集や相続人の特定に不安のある場合は、司法書士をはじめとした専門職にご相談下さい。