相続登記の必要書類をご案内いたします。
■相続人による遺産分割協議にて名義を変更する場合
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
2.被相続人の住民票の除票 又は 戸籍の附票(いずれも本籍地記載分)
3.相続人全員の戸籍謄(抄)本
4.相続人全員の住民票 又は 戸籍の附票(いずれも本籍地記載分)
5.遺産分割協議書
6.相続人全員の印鑑証明書
7.固定資産評価証明書 又は 固定資産税納付書
※遺産分割協議をせずに法定相続分で相続する場合は、5と6が不要になります。
■相続人がお一人の場合
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
2.被相続人の住民票の除票 又は 戸籍の附票(いずれも本籍地記載分)
3.相続人の戸籍謄(抄)本
4.相続人の住民票 又は 戸籍の附票(いずれも本籍地記載分)
5.固定資産評価証明書 又は 固定資産税納付書
■公正証書遺言を作成していた場合
1.公正証書遺言の正本または謄本
2.被相続人の戸籍謄本
3.相続する人の戸籍謄本
4.被相続人の住民票除票 又は 戸籍の附票(いずれも本籍地記載分)
5.相続する人の住民票 又は 戸籍の附票(いずれも本籍地記載分)
6.固定資産評価証明書 又は 固定資産税納付書
※自筆証書遺言を作成していた場合は、1が”検認済みの自筆証書遺言”となり、その他の書類は同じです。
尚、いずれの場合であっても、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なり、住民票や戸籍の附票でも沿革が付かない場合は、登記済証などが追加で必要となります。