成年後見とは
そもそも成年後見制度とはどんな制度なのでしょうか。
成年後見とは、認知症や精神障害などで正常な判断能力が不足している方を保護するための手続きとなります。
判断能力が不十分な方の場合、生活上必要な各種契約を締結することが出来なかったり、もしくは本人が契約出来たとしても、それが本人にとって不要なものだったり、不利益な結果を招くことになりかねません。
そういった場合、日常生活に支障をきたしてしまうため、後見人等を選任することで、後見人等が本人の代わりに各種契約を行うことが出来ます。
具体的には介護サービス契約や、特別養護老人ホーム等の入所契約、病院の入院契約、不動産の売買契約、不動産の賃貸借契約、等があげられます。
成年後見制度には、大きく分けると法定後見と任意後見という2つの制度がありますが、ここでは法定後見について記載致します。
成年後見制度の種類
成年後見制度は、判断能力の状態によって3つの制度に分かれています。
後見:判断能力が欠けている方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
成年後見制度を利用する場合、医師の診断書が必要になりますが、後見、保佐、補助のうちどの制度を利用するかは医師の診断書で決まることになります。
後見相当の方には後見人を、保佐相当の方には保佐人を、補助相当の方には補助人を選任することになります。
このページでは便宜上「後見人」と記載していますが、「保佐人」と「補助人」を含む表現になります。
成年後見制度を利用するには
成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てる必要があります。
申立てを行うことが出来るのは、本人、配偶者、4親等内の親族など法律で定められています。
成年後見制度のメリット・デメリット
成年後見制度を利用しようと考えている場合、メリットとデメリットを理解しておく必要があります。
親族の方が、後見制度のメリットだけを聞いて申立てを行ったものの、当初考えていた内容と違っていたという話はよく聞きます。
成年後見制度は申立てを行うと、原則取り下げることは出来ませんので、申立てを行う前に、しっかりとメリット・デメリットを把握しておく必要があります。
メリット①:本人の預貯金を本人のために使用することが出来る
基本的に、本人が認知症等になり判断能力を失った場合、銀行は口座を凍結し預金の保護を行います。
そうなった場合、親族であっても口座から預金の引き出しを行うことが出来なくなるため、本人の入院費や施設費等を親族が立て替えて支払う必要が出てきます。
これは親族にとって大変な負担となってしまいます。
もし成年後見制度を利用していれば、後見人が本人名義の口座から必要な支払を行うことが出来ます。
メリット②:認知症を発症した方名義の不動産を売却することが出来る
認知症を発症するなど、判断能力が失われてしまった方の場合、不動産の売却を行うことが出来ません。
一般的に不動産を売却する場合は、売主買主双方の意思確認が行われます。
そこで本人に判断能力がないと判断された場合、この売買契約は無効となってしまうからです。
もし成年後見制度を利用していれば、後見人が本人に代わり売買契約を締結し、不動産を売却し、代金を本人のために使用することが可能となります。
※本人の居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
デメリット①:誰が後見人になるか分からない
後見人等になって欲しい人が既に居る場合、申立書に候補者としてその人の情報を記載します。
但し、裁判所の判断により、必ずしも候補者が後見人等になるとは限りません。
当初考えていた候補者が選ばれなかったからといっても、申立をやめるということは出来ません。
そのため、本人の子を後見人候補者として考えていたとしても、結果的に全く知らない人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が後見人となることがあります。
もしまだ本人に判断能力が残っていて、将来的に認知症を発症した時に後見人になって欲しい人が既に決まっている場合は、「任意後見」という制度を利用することをお勧めいたします。
デメリット②:原則、本人が死亡するまで成年後見制度は続く
本人の銀行預金を本人の施設入所のために使いたいが、金融機関から本人が認知症になっていることを理由に銀行口座を凍結されてしまったため、成年後見制度を利用したいという親族の方もいらっしゃいます。
この場合に成年後見制度を利用すれば、銀行口座の凍結を解除することは出来ますが、あとは親族で行うから大丈夫…というわけにはいきません。
後見人が選任された場合、本人が死亡するか、もしくは本人が判断能力を取り戻すか、どちらかの状態になるまで後見人の職務は続きます。
当初の目的が達成されたから成年後見制度の利用をやめますということは出来ません。
デメリット③:専門職後見人の場合は毎年報酬を支払う必要がある
後見人になるには特別な資格は必要ないため、原則法律で除外されている方以外であれば後見人となることは可能です。
そのため、親族が後見人になるケースと、司法書士や弁護士、社会福祉士等といった専門職が後見人になるケースがあります。
この中で専門職後見人が選ばれた場合、本人の預貯金から専門職後見人に報酬を支払う必要があります。
これは1年に一度、家庭裁判所は後見人の業務報告を受け、その報告書に記載された業務内容から報酬額を定めます。
最後に
成年後見制度を利用するには、成年後見制度を正しく理解する必要があります。
当事務所では、ご本人もしくは親族・関係者の方から相談をいただいた場合、制度の内容やメリット・デメリットをご説明し、利用するかどうかを決めていただきます。
当事務所では、成年後見制度の申立書類の作成をはじめとして、実際に後見人に就任することも可能です。
成年後見制度でお悩みの方は、当事務所の無料相談をご利用下さい。