不動産売買

不動産決済とは

一般的に不動産の売買を行う場合、事前に売買契約書に売主および買主が署名押印を行います。

多くの場合、売買契約書には「所有権移転時期についての特約」が付されており、売主が買主から手付金を除いた売買代金を受領した時に、所有権が移転すると記載されております。

その後、残代金の支払日には、住宅ローンの申し込みを行った金融機関の支店に、売主、買主、不動産業者、司法書士が集まり、必要な書類のやりとりを行います。

これを不動産決済と言います。

売主に準備していただく書類

決済日に売主が準備する書類は下記のとおりとなります。

(※一般的な決済の場合となります。

 事案によって、追加で必要となる書類が発生する可能性があります。)

・売却する不動産の権利証(登記識別情報)

・印鑑証明書(3か月以内のもの)

・実印

・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類

また、氏名や住所が登記されている内容から変更されている場合は、住民票や戸籍謄本などが必要となります。

買主に準備していただく書類

決済日に売主が準備する書類は下記のとおりとなります。

(※一般的な決済の場合となります。

 事案によって、追加で必要となる書類が発生する可能性があります。)

・住民票

・ご印鑑

・運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類

多くの場合、司法書士から不動産業者の方を通して、必要書類をご案内させていただきます。

決済当日の流れ

決済当日は、司法書士が売主、買主の本人確認を行い、物件や登記内容(ヒト・モノ・意思)を再度確認させていただきます。

その後、登記必要書類に署名と押印をいただき、問題がなければ、金融機関に対して住宅ローンの支払を行っていただきます。

金融機関から、売買代金が、買主を経由して売主の口座に送金されます。

最終的に、売主の口座に売買代金が振り込まれたことを確認し、決済は終了となります。

もし、抵当権などの担保権が残っており、売買代金で完済するような場合は、決済後に売主や司法書士が抹消銀行に行き、抹消書類を預かり、登記申請を行います。

登記が完了すると、買主に新たな権利書(登記識別情報通知)が発行されますので、司法書士から買主にお渡しさせていただき、不動産売買が完了となります。

司法書士が立ち合いを行う意義

不動産売買は多額の金銭が動く取引となります。

売主は売買代金が手元に入ってくるか、買主は不動産の所有権を得られるか、金融機関は抵当権(担保権)が間違いなく登記されるか、というリスクを負っています。

そのリスクを軽減するため、司法書士が間に入り、手続きを行うことにより、取引を円滑に行うことが可能となります。

もし、司法書士が間に入らない場合は、誰かが多くのリスクを負わなければならなくなり、おそらく取引を行うことが困難になることと思われます。

司法書士は登記の専門家として、皆様の大切な財産や権利を守ります。