抵当権抹消

マイホームを購入したときに銀行からお金を借りた場合は、銀行(厳密には保証会社となりますが)がマイホームに抵当権を設定します。

これは、お金を返さなかった時はマイホームを競売にかけて、その売却代金から貸したお金を回収するといった権利です。

そのため、銀行に借りたお金を弁済すると、銀行から抵当権を抹消するための書類(抵当権設定契約書か登記識別情報通知、解除証書、委任状など銀行によって書類は様々です。)が送られてきますので、ご自身で法務局に書類を提出して手続きを行うか、司法書士に依頼するかどちらかを選択することになります。

抹消登記を出す前に書類を紛失してしまった場合は、銀行に抹消書類を再発行してもらう必要があり、時間と費用がかかってしまいますので、銀行から書類が届いたらお早目に手続きすることをお勧め致します。

もし書類の作り方が難しそうに感じたり、手続きに費やす時間が無いという時は、司法書士にご依頼ください。

ご連絡いただく際には、お手元に銀行から届いた書類一式をご準備ください。