相続放棄

■相続放棄とは

人が亡くなった場合、民法の規定により相続人が決定します。

そして、相続財産にプラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄という手続きをとらなければ、マイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。

その結果、債権者から「あなたは相続人だから亡くなった親の借金を支払え」、と請求された時に対抗することが出来ず、親の借金を払わざるを得なくなってしまいます。

そういったケースを防ぐには、相続放棄の手続きをしておかなければなりません。

では相続放棄はどこに、いつまでにしておく必要があるのでしょうか?

■相続放棄手続きはいつまでに行う?

まず相続放棄を行う期限ですが、これは民法に規定されています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以下略)

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなければならない、と規定されております。

この3か月を熟慮期間といいます。

自己のために相続の開始があったことを知った時というのは、被相続人が亡くなったことを知った時、かつ、自分が相続人であることを知った時となっています。

但し、死亡日から3か月以上経過していたとしても、相続財産が全くないと信じていた時は、相続財産があったことを知った時から3か月以内に相続放棄を申請すれば認められることもあります。​

■相続放棄手続きはどこに行う?​

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申請します。

■相続放棄を行う上での注意

相続放棄は借金が残っているような場合に行うことが多いのですが、相続財産が山林や農地のようないわゆる”負動産”の場合に行うケースもよくありますが、その場合は注意が必要です。

農地や山林を相続放棄し、その結果として他に相続人が居なくなるような場合は、裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、不動産を相続財産管理人に引き継ぐまでは、相続放棄をした人が引き続き管理しなくてはいけません。もしその不動産が原因で誰かが損害を負った場合は損害賠償請求を受ける可能性がありますので、農地や山林のような不動産の相続放棄を検討されている方は、相続財産管理人選任の申し立てまでを前もって考えておく必要があります。

司法書士は、相続財産管理人選任の申立書作成も行うことが出来ますので、お気軽にご相談下さい。

■相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄を行う場合、死亡から3か月以内にしなければならない、というのは想像以上に短く感じられます。

葬儀を済ませてから、相続財産を把握する作業を行い、戸籍等の必要書類を揃え、申請書を作成して、管轄の家庭裁判所に申請するの3か月以内で済ませるのは容易なことではありません。

もしご自身で手続きを行うことが難しいようであれば、司法書士にご依頼ください。

戸籍等の必要書類収集及び申請書の作成及び裁判所への申請を全て任せることが出来ます。

​司法書士に依頼しようか悩んでる間に3か月の熟慮期間が経過してしまったというケースもよくありますので、相続放棄の依頼をお考えの方は、なるべくお早目にご連絡ください。