「引っ越ししたけど、マイホームの登記簿上の住所は変えてない…」という方は多いのではないでしょうか。
2026年4月から住所氏名変更登記が義務化され、怠った場合は5万円以下の過料が課せられることになりますので、本記事では注意が必要なポイントや必要書類をご案内いたします。

1. 「2年以内」に申請しないと、5万円以下の過料
2026年(令和8年)4月1日から、引っ越しで住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったりした場合、その変更があった日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられました。
正当な理由なくこの義務を怠ると、「5万円以下の過料」というペナルティが科されることになりました。
「後でまとめてやればいい」という考え方は、今後はリスクを伴うことになります。
2. 「過去の引っ越し」も義務化の対象!
義務化の対象となるのは、登記上の住所と現在の住民票の住所が異なる場合になりますので、法律施行日(2026年4月1日)より前の住所変更にも適用されます。
「10年前に引っ越したきり、登記はそのまま」という方も例外ではありません。
ただし、いきなり過料が課せられるわけではなく、施行日から2年間の猶予期間が設けられています。
2026年3月までに住所が変わっている場合は、2028年(令和10年)3月31日までに登記を済ませればOKです。
3. 「スマート変更登記(職権登記)」もスタート
義務化される一方で、所有者の負担を減らすための新しい仕組みも始まります。
あらかじめ法務局に検索用情報(住所、氏名、フリガナ、生年月日、メールアドレス)を届け出ておくことで、登記官が職権で住所を書き換えてくれるという制度です。
ただし、個人の場合は本人の了解(申出)が必要になるなど、完全に「何もしなくていい」わけではない点に注意が必要です。
住所氏名変更登記の必要書類リスト
1. 住所が変わった場合
・住民票(謄本または抄本)または戸籍の附票
登記簿上の住所から2回以上引っ越しをしている場合は、住民票では沿革がつかなくなるため、戸籍の附票が必要になる可能性が高いです。
戸籍の附票であれば、これまでの住所の履歴が一覧で記載されているため、一気に繋がりを証明できます。
但し、住民票は居住地の市町村役場で取得出来ますが、戸籍の附票は本籍地の市町村役場で取得します。
その為、本籍地が遠方の場合は取得に手間と時間がかかってしまうことになります。
2. 氏名が変わった場合(結婚・離婚など)
・戸籍謄本(または抄本)
氏名の変更内容が記載されたものが必要です。
3. 共通して必要なもの
・ご印鑑
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
司法書士に依頼するメリット
「登記簿上の住所がどれか分からない…」「自分の場合は何が必要なの?」「本籍地が遠くて書類が取れない」といったお悩みがあれば、当事務所で戸籍等の職権取得から申請代行まで一括でお引き受けいたします。
お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
